定 款

「一般社団法人天草市体育協会」定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人天草市体育協会と称し、英文では、Amakusa Sports Associationと表示する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本県天草市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、天草市におけるスポーツの振興及び奨励を図り、市民体力の向上とスポーツ精神の涵養に資することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)スポーツの普及に関する事業
(2)競技力の向上に関する事業
(3)スポーツ団体の育成及び支援に関する事業
(4)選手及び役員の派遣に関する事業
(5)スポーツ表彰及び顕彰に関する事業
(6)市民スポーツ推進及び広報に関する事業
(7)健康の増進及び体力の向上に関する事業
(8)スポーツ交流に関する事業
(9)スポーツ施設等の管理運営に関する事業
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(法人の構成)
第5条 この法人の会員は、正会員と賛助会員とし、正会員はこの法人の目的及び事業に賛同して入会した天草市に所在する団体とし、賛助会員はこの法人の目的及び事業に賛同して入会した個人又は団体とする。
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48 号)(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出して、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、一般社団法人天草市体育協会入会規定により、理事会においてその可否を決定するものとする。

(会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は毎年、一般社団法人天草市体育協会会費納入規則で定める会費を支払う義務を負う。
2 この法人の会費は、一般社団法人天草市体育協会会費納入規則に定める。
3 会員が既に納入した会費は返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会(以下「一般法人法上の社員総会」)の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で、弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2 年以上遂行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)事業の全部の譲渡
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の五分の一以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

〈議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において理事の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 正会員は、他の正会員を代理人として、その議決権を行使することができる。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び議長が指名した出席理事2人が署名押印しなければならない。
3 議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事10名以上15名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。2名を副会長、1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般法人法に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第91 条第1項第2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人の理事又は職員を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者の合計数が、理事総数の3 分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の権限)
第21条 次に掲げる理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより業務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で、2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 前2 項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第19条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、一般社団法人天草市体育協会常勤役員の報酬及び費用弁償に関する規程に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)
第26条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)、監事との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

 

第6章 理事会

(理事会の設置)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
3 会長及び副会長が欠けたときは、理事の互選により選任する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的で、ある事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告したものとみなす。
4 前項の規定は、第21条第4項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第32条 理事会の議事は、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。前条第2項の意思表示を記載した書面についても同様とする。

 

第7章 委員会

(設置)
第33条 この法人には、任意の機関として業務の執行に必要な委員会を置くことができる。
2 前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。7

 

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月3 1日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、3箇月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第11章 事務局その他

(事務局)
第42条 この法人に事務局を置き、職員を置くことができる。職員の任免は会長が行う。但し、重要な職員の選任及び解任は理事会が行う。
2 事務局の組織、内部管理に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

 

第12章 附則

(権利等の継承)
第44条 本会の設立により、天草市体育協会の一切の権利、義務及び財産は、本会が継承する。

(最初の事業年度)
第45条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。

(設立時の役員等)
第46条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次に揚げるとおりとする。

設立時理事天草市大浜町19番7号福岡周孝
設立時理事天草市本渡町広瀬311番地淀川進
設立時理事天草市下浦町2358番地1江浦むつえ
設立時理事天草市船之尾町17番28号松下清孝
設立時理事天草市有明町須子2687番地香月正嗣
設立時理事天草市天草町下田北1200番地1深見慎二
設立時理事天草市新和町大多尾2701番地富田善三郎
設立時理事天草市南町8番9号岩澤俊弘
設立時理事天草市牛深町3184番地田中三雄
設立時理事天草市城下町6番38号矢住嘉孝
設立時理事天草市亀場町亀川702番地2藤本一眞
設立時理事天草市亀場町食場639番地6髙村巧9
設立時理事天草市城下町6番13号立川和行
設立時理事天草市河浦町今田2951番地1谷晴登
設立時代表理事天草市大浜町19番7号福岡周孝
設立時監事天草市丸尾町2番10号金澤裕巖
設立時監事天草市城下町2番13号金子晴久
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第47条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住所天草市亀場町亀川142番地
天草市陸上競技協会
設立時社員会長富田善三郎
住所天草市栄町6番13号
天草市ハンドボール協会
設立時社員会長矢住嘉孝

(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人天草市体育協会設立のため、設立時社員天草市陸上競技協会会長富田善三郎及び同天草市ハンドボール協会会長矢住嘉孝の定款作成代理人である司法書士高瀧理は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成28年3月日
住所天草市亀場町亀川142番地
天草市陸上競技協会
設立時社員会長富田善三郎
住所天草市栄町6番13号
天草市ハンドボール協会
設立時社員会長矢住嘉孝
定款作成代理人
住所天草市栄町10番6号
司法書士高瀧理